日別アーカイブ: 2013年11月10日

キャンペーン

2013.11.10 | キャンペーン

X’masプレゼントキャンペーン

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早いもので、今年もあと一ヶ月…“師匠”も思わず“走ってしまう”位に忙しくなるという

一年の締めくくり“師走”こと12月がやって参りました。

我々、殖産のベストも皆様に素敵なお住まいをご紹介すべく師に負けないように
元気一杯に走り回って…しかしながら、お客様への細やかな心遣いを決して
忘れることなく、日々の業務に勤しんでいく所存でございます。

さて、大人はドタバタ何だか忙しい12月。そんな我々を尻目にお子様達にとっては、
冬休み、大晦日、お正月…とワクワクするようなイベントが続きます。
そんな中でも一番の目玉は、そう! やっぱり

X’mas!

ということで、今回のキャンペーンではお客様にこんなプレゼントをご用意いたしました!!

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可愛い靴下型の容器に入ったお菓子の詰め合わせ!!

何だか、大人な我々も思わず童心に返ってしまいそうなこのアイテム。
意外と大きさもあり、中にはお子様の大好きなお菓子が沢山詰まっております。

弊社にご来社をいただいたお客様に先着順でプレゼントをさせていただきますので、
是非とも2013年最後の月も殖産のベストをよろしくお願いいたします。

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古川秋治

2013.11.10 | 古川

増税前か住宅ローン控除拡充後か?どっちがお得???

どっちがお得?_01

 

こんにちは、古川です。

今回は皆様のお役に立つ真面目なお話を。

 

消費税増税が決定し、来年4月より5%⇒8%に増税されます。

ここで、駆け込み需要とその後の需要減退のバランスをとるために、

政府は住宅ローン控除の拡充を決定しました。

拡充額は200万円⇒400万円。 なんと200万円増!!

 

では、増税前に買うのが得か、増税後に200万円増の400万円の控除を受けるのが

得か、この地域の不動産価格も考慮して、お答えさせて頂きます。

 

まず、拡充された住宅ローン控除が受けられる条件は

 

①増税後の消費税を支払う。

当然ながら、来年の3月30日に残金決済をした場合は対象にはなりません。

また、売主が個人の中古住宅(そもそも非課税)の物件は対象にはなりませんし、

土地(そもそも非課税)だけ買っても対象にはなりません。

②住宅ローン控除対象住宅である。(これは、200万円控除も同じ)

ということで、築年数が20年超の木造住宅、25年超のRC住宅やマンション、

登記簿上で延床が50㎡未満の建物も対象になりません。

※マンションなどは、壁芯面積が52㎡と記載されていても、

登記簿面積が49㎡などもよくあります。ご注意下さい※

 

上記を踏まえ、来年4月以降に住宅を買う場合、

この辺りの新築戸建平均価格で5,500万円として、試算をさせて頂きます。

 

最近の建売事情だと、増税の兼ね合いもあり、課税対象である建物のコストを

抑える傾向があり、5,500万円の建売でも、土地4,000万円、建物1,500万円位が

よく見受けられます。

 

この場合は3%の増税と言えども、増税額は約45万円、あとは、

購入時諸費用のうち、増税対象となるのは仲介手数料、銀行の手数料で

約5万円、さらに、転居時の引越代と空調、家具、家電の新調代が100万円として

増税分が3万円、合計で53万円程度が増税による負担増となります。

 

そして、住宅ローンの拡充は200万円、これだけ見ると、増税後に買ったほうが

150万円ほどお得なので、圧倒的にお得になりますね…。

…いやっ!ちょっと待った!

 

200万円の住宅ローンの拡充を受けるためには、

400万円のローン控除を受け切らないと意味が無い!

そして、400万円のローン控除を受けるためには、10年後に

4,000万円の残債がないと、受け切れないのです。

 

10年後に4,000万円の残債を条件とすると、

期間35年、金利1.3%で、一度も繰り上げ返済しないことを前提に、

当初借入金額は5,300万円になります。

 

そして、5,300万円の住宅ローンを組もうと思うと、

期間35年を組める方でも、概ね710万円~760万円位の

年収が必要になるわけです。

 

そして、もっと大事なのが、年間に40万円以上の税金を支払っていること。

配偶者控除、扶養控除、医療費控除、生命保険控除など、

様々な控除を受けていて、最終的に税金を年間30万円しか払っていなければ、

やはり30万円しか還付されないのです。

(もっと細かく言うと、所得税と住民税の合計ですが、住民税は控除上限が

来年4月以降でも約13万円ほどです。)

 

しかしながら!

今回の400万円控除、これまでなかなか年間40万円も還付されない実情を鑑み、

「すまい給付金」として、現金給付の制度も確立されました。

(今年10月に閣議決定、あとは財源の確保が必要ですが…)

 

さらに、しかしながら!

この現金給付制度は消費税が8%時点での購入者は年収が510万円

以下の方を対象としているのです。

ということで、5,300万円のローンが組める方はそもそも対象外なのです。

 

うーん、なかなかややこしい。

 

そろそろ結論を言います。

①築20年以上、売主業者の木造中古を買う場合

は増税前の方がお得です。

②売主個人の中古住宅を買う場合はそもそも増税の

影響を受けないので、あまり変わりませんが、

付帯するものは消費税がかかるので、増税前のほうが

少しお得です。

③借入金額が2,000前後の場合

増税前がお得です。

④新築戸建を買う場合

「購入する物件と付帯するものの増税分」

「自身の収入、ご負担している税金、住宅ローン額」

の詳細な試算が必要です。

 

このあたりの、シュミレーションも踏まえて、しっかりとした資金計画を知りたい方は、

是非、お気軽にお問い合わせ下さい。

お客様にとって、最良のご提案をさせて頂きます!