
こんにちは、古川です。
今回は皆様のお役に立つ真面目なお話を。
消費税増税が決定し、来年4月より5%⇒8%に増税されます。
ここで、駆け込み需要とその後の需要減退のバランスをとるために、
政府は住宅ローン控除の拡充を決定しました。
拡充額は200万円⇒400万円。 なんと200万円増!!
では、増税前に買うのが得か、増税後に200万円増の400万円の控除を受けるのが
得か、この地域の不動産価格も考慮して、お答えさせて頂きます。
まず、拡充された住宅ローン控除が受けられる条件は
①増税後の消費税を支払う。
当然ながら、来年の3月30日に残金決済をした場合は対象にはなりません。
また、売主が個人の中古住宅(そもそも非課税)の物件は対象にはなりませんし、
土地(そもそも非課税)だけ買っても対象にはなりません。
②住宅ローン控除対象住宅である。(これは、200万円控除も同じ)
ということで、築年数が20年超の木造住宅、25年超のRC住宅やマンション、
登記簿上で延床が50㎡未満の建物も対象になりません。
※マンションなどは、壁芯面積が52㎡と記載されていても、
登記簿面積が49㎡などもよくあります。ご注意下さい※
上記を踏まえ、来年4月以降に住宅を買う場合、
この辺りの新築戸建平均価格で5,500万円として、試算をさせて頂きます。
最近の建売事情だと、増税の兼ね合いもあり、課税対象である建物のコストを
抑える傾向があり、5,500万円の建売でも、土地4,000万円、建物1,500万円位が
よく見受けられます。
この場合は3%の増税と言えども、増税額は約45万円、あとは、
購入時諸費用のうち、増税対象となるのは仲介手数料、銀行の手数料で
約5万円、さらに、転居時の引越代と空調、家具、家電の新調代が100万円として
増税分が3万円、合計で53万円程度が増税による負担増となります。
そして、住宅ローンの拡充は200万円、これだけ見ると、増税後に買ったほうが
150万円ほどお得なので、圧倒的にお得になりますね…。
…いやっ!ちょっと待った!
200万円の住宅ローンの拡充を受けるためには、
400万円のローン控除を受け切らないと意味が無い!
そして、400万円のローン控除を受けるためには、10年後に
4,000万円の残債がないと、受け切れないのです。
10年後に4,000万円の残債を条件とすると、
期間35年、金利1.3%で、一度も繰り上げ返済しないことを前提に、
当初借入金額は5,300万円になります。
そして、5,300万円の住宅ローンを組もうと思うと、
期間35年を組める方でも、概ね710万円~760万円位の
年収が必要になるわけです。
そして、もっと大事なのが、年間に40万円以上の税金を支払っていること。
配偶者控除、扶養控除、医療費控除、生命保険控除など、
様々な控除を受けていて、最終的に税金を年間30万円しか払っていなければ、
やはり30万円しか還付されないのです。
(もっと細かく言うと、所得税と住民税の合計ですが、住民税は控除上限が
来年4月以降でも約13万円ほどです。)
しかしながら!
今回の400万円控除、これまでなかなか年間40万円も還付されない実情を鑑み、
「すまい給付金」として、現金給付の制度も確立されました。
(今年10月に閣議決定、あとは財源の確保が必要ですが…)
さらに、しかしながら!
この現金給付制度は消費税が8%時点での購入者は年収が510万円
以下の方を対象としているのです。
ということで、5,300万円のローンが組める方はそもそも対象外なのです。
うーん、なかなかややこしい。
そろそろ結論を言います。
①築20年以上、売主業者の木造中古を買う場合
は増税前の方がお得です。
②売主個人の中古住宅を買う場合はそもそも増税の
影響を受けないので、あまり変わりませんが、
付帯するものは消費税がかかるので、増税前のほうが
少しお得です。
③借入金額が2,000前後の場合
増税前がお得です。
④新築戸建を買う場合
「購入する物件と付帯するものの増税分」
と
「自身の収入、ご負担している税金、住宅ローン額」
の詳細な試算が必要です。
このあたりの、シュミレーションも踏まえて、しっかりとした資金計画を知りたい方は、
是非、お気軽にお問い合わせ下さい。
お客様にとって、最良のご提案をさせて頂きます!